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【宅建士試験まであと118日】 自己所有の農地を2アール未満の農業用施設に転用する場合、農地法4条の許可は不要です。 農業用施設とは、サイロや温室等のことで「農家のおうち」は含まれません。 一方、開発許可が不要となる例外は、農林漁業用建築物と併せて「農家のおうち」も対象に。 #宅建 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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