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「公金…は、宗教上の組織若しくは団体の…便益…のため、これを支出…してはならない。」という憲法第89条に違反していないか?宗教的目的はないだろうが、目的効果基準はH22年の砂川政教分離訴訟違憲判決で採用されていない。 宇佐神宮創建1300年に合わせ県が観光振興支援へ…

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古城正信@masanobu_kojo

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