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例1 5月3日(金)(祝) 憲法記念日    5月4日(土)(祝) みどりの日    5月5日(日)(祝) こどもの日    5月6日(月)(休) “振替休日” この場合は日曜日が“国民の祝日”、祝日法の定めにより翌月曜日は祝日の振替になる。

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カズッペ2[政治・国際アカウント]@kazuppe_Politic

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例2 6月23日(日) 慰霊の日    6月24日(月) 平日 この場合は日曜日は“沖縄県条例”に基づく休日の為、翌24日は振替休日にはならない。 今後、条例改正があった場合はこの限りでは無い。

カズッペ2[政治・国際アカウント]@kazuppe_Politic

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