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承前)という方法によって無投票の選挙を生じさせること(という意味だと思うので)は、肯定的に紹介されるべき選挙の方法なのでしょうか。細部に種々の違いがあるとは思いますが、重要な相違点はどこなのか、なぜ後者は肯定してよいのか(立候補希望者が複数いる前提で)、私にはよく分かりませんでした。
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裁判官会議にしても、委員の選挙にしても、(書かれているとおりの事実関係を前提とすれば)問題提起自体を否定するつもりは全くありませんが、しかし、本質的な問題点の指摘・それについての改善策を、竹内判事がどう筋道立てて組み立てておられるのか、私にはよく読み取れませんでした。