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裁判の争点とは関係ない話。報道の自由の限界事例として博多駅事件判決やTBSビデオテープ押収事件判決等が挙げられるが、いずれも裁判の公正もしくは適正迅速な捜査を理由に報道の自由の限界を画している。 今回は報道の自由と衝突するのは芸能人のプライバシー権なので、多少事情が異なるが、↓
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判例はプライバシー権と表現の自由が衝突する際には利益衡量により個別に判断する傾向にある(Google検索結果削除請求事件判決参照)。 ここで留意しなくてはならないのは、芸能人は有名人なので一般人の事情とは異なるが、政治家や官僚と違い「公人」ではないという点に注意しないといけない。