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1年間の社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)は、4月から6月の給与支給額で決まります そのため、4~6月に残業を控えて、給与支給額を減らせば、10月~翌年9月支払いの社会保険料を減らすことができますdojozan.com/entry/2024/06/… #はてなブログ

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至誠くん@shiseikun

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