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文化財行政に於いて誰も責任がとれず責任の所在がないような組織体制を敷いているのが北九州市の特徴というか?致命的な欠陥 教育委員会から市長部局である都市ブランド創造局文化企画課に裁量委任 今回の立会は複合施設所管の都市戦略局事業推進課係長と極めて難解かつ歪な構造と役割になっている x.com/mbrmghm/status…

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Yutaka@mbrmghm

「工事立会」という場合、工事によって実際に埋蔵文化財が損壊されれば、文化財保護の担当者が工事の状況を現地で適切に確認していたことにならないのではないだろうか。 pref.miyagi.jp/documents/4244… そうなった場合誰が責任を取ることになるのか?… pic.twitter.com/g73gPZYeJs

toshi-chan潮 洋一@toshi_chan35

みんなのコメント

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重ねますが93条の立会というのは社会通念上で広く使われる「その場で見届ける行為」とは違うので、おそらくは誤認されてると思います。一連の問題を指摘するにしても、間違ってはならない部分です。 あくまで文化財担当学芸員以外は立会行為をしに現地にいるわけではありません。(立会ができません)

柳狐@4oxandme

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立会自体は埋蔵文化財担当の学芸員がやるので、そちらの方は今回の遺構問題に関係してるから見に来てるだけだと思います。それは立ち会いの担当というわけではないです。 おそらくは市民活動家や議員対応でしょう。 93条の立会をその方がしていたというのは、問題を語る上では大きな錯誤です。

柳狐@4oxandme

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