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さらに、 日弁連の勧告は2021年。 また、法務省の2023年運用変更ですが、その切っ掛けになった2022年8月の東京法務局民事行政部長照会は 添付のような内容でした。 「外国の国籍を有する日本国民認めることはできない」なら、国籍法14条1項の義務対象と扱えないでしょう。 pic.twitter.com/pxIDr7BIKw

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