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特例一時金の対象者は次のいずれかに該当する方です。①令和2年3月31日時点で特例年金の受給権を有している退職給付、遺族給付、障害給付すべての受給者の方。②令和2年3月31日時点で特例年金の受給権を有していないが、平成14年4月1日より前に農林年金加入期間が1年以上ある方。 pic.twitter.com/UH0E8Q2JA3

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農林年金【公式】@norin_nenkin

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