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選挙ポスターも選挙公報もN党のせいで他の候補者のコードを読んでいいかどうか迷う羽目に。 なので公選法に コードを読み込んだ場合の接続先をポスター・広報に明記 接続した人の個人情報保護の徹底を義務化 記載したサイトと接続先が違う、個人情報の流用は即公選法違反 あたりを追加してはどうか。

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かのかっちゃん@8ojIomHjIXJgTWy

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