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後見人司法書士が、後見業務の範囲内で、行政書士に対し、法外なな戸籍取得の代行を依頼するケースなんて滅多にないと思う。そもそも戸籍等をそんな取ることがない。まして、後見人行政書士から司法書士へ登記の依頼があったとしても、法外な請求領収書なんて家裁の監督下で怖くて出せるはずがない。

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