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昨夜は早寝して10時間30分睡眠でした😅 #行政書士試験 #フォーサイト #福澤の民法問題 請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合、注文者と請負人の間には使用関係が認められるので、注文者は、原則として第三者に対して使用者責任を負う。

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福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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正解は、2、✕です。 注文者は、注文又は指図に注文者の過失があった場合を除き、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負いません(716条)。したがって、注文者は原則として使用者責任を負いません。

福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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