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AがBのキャッシュカードでB口座からA口座へ送金した場合、『銀行の預金に対する占有』の侵害はないから窃盗罪不成立、電子計算機使用詐欺罪成立(通説) AがBになりすまし銀行係員に端末を操作させ、B口座からA口座に送金した場合は、『Bの預金に対する占有』の侵害があるから詐欺罪成立(通説) !??

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meme(みーむだけどめめでもいいよ)@meme_d19

みんなのコメント

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『刑法事例の歩き方』(銀行預金と財産犯)によると ・正当な払戻権限あり→預金者占有 ・権限なし→銀行占有 ・上の事案にもこの整理が妥当し、移転罪不成立、電子計算機使用詐欺で争いなし ・下の事案もこの整理だと移転罪不成立なはずだけど詐欺罪。上との整合性気になるけど通説。 らしい。ムリ笑

meme(みーむだけどめめでもいいよ)@meme_d19

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