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捜査というものが全く分かってないようですね。 告発状が提出された東京地検は飽くまで第三者なので、被告発人から事情を聴くまでは『知らない』立場であるのが前提です。 何度も言いますが、万引きした後で代金を払っても、泥棒は泥棒です。
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あなたこそ全くわかってないようですね… 告訴された事実がそもそもないのがはじめからわかっているのに、知らない立場で動くわけないでしょ。 捜査とか立場がどうとかじゃなくて、そもそも動かない。 それは犯罪の疑いがある時にしか適用されませんよ。 そしてその万引きの例えは的外れです。