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自賠法86条 【国土交通大臣】は、この法律に規定する【職権の行使】にあたっては、【※被害者の保護に欠けることがないよう※】に努めなければならない。

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夜勤や風貌などのせいで職質されやすい善良な生活者の六法@Due_Process_Law

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