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#公正証書 で取り決めた養育費が #不払い になったら……。公正証書の中に「強制執行認諾条項」があれば、ただちに給与等の財産を差し押える強制執行ができます。当センターのHPのチャットボットや以下の「民事執行センター・インフォメーション21」が参考になります。 courts.go.jp/tokyo/saiban/m…

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養育費等相談支援センター@youikuhitou_sou

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