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そういうことではなく、法的な制度として、未成年者が親等の許諾を得ずして交わした契約は原則として取り消すことが出来るという話です。 そして相手方は、その主張に必ずしも応じる義務がある訳ではありません。信ぴょう性が無いなら拒否することで、裁判所の判断を仰ぐことも可能です。
メニューを開くそういうことではなく、法的な制度として、未成年者が親等の許諾を得ずして交わした契約は原則として取り消すことが出来るという話です。 そして相手方は、その主張に必ずしも応じる義務がある訳ではありません。信ぴょう性が無いなら拒否することで、裁判所の判断を仰ぐことも可能です。
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