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女子刑務所が存在しないの意味がわかりません。 法律で明確に定められてないという意味ですか? それとも実在しないという意味ですか? 法務省にはこのようにありましたが。 hakusyo1.moj.go.jp/jp/33/nfm/n_33…
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単に、e-Govで検索した法令などでは、 提示した者しか見つからず、 業務分担で”女子に関する事務”もあるところは ありましたが、 「女性だけの刑務所」は規則では 見つからなかった言う意味です。 想像では、”男子のほかに、女子も”収容できる 刑務所ではないかと。