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賃金にあたる退職金債権放棄の効力について労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合それが労働者の自由な意思に基づく物であると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する時は当該意思表示は有効であるとするのが最高裁判所の判例である シンガーソーイングメシーン事件

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ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(井坪ちゃん=LOVE)@i268F2nPsAq67HP

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フレックスタイム制について清算期間が1か月を超える場合において清算期間を1か月毎に区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合時間外労働に該当する為労働基準法の協定の締結及び届出が必要となり清算期間の途中であっても当該各期間に対応した割増賃金支払要

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