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フレックスタイム制について清算期間が1か月を超える場合において清算期間を1か月毎に区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合時間外労働に該当する為労働基準法の協定の締結及び届出が必要となり清算期間の途中であっても当該各期間に対応した割増賃金支払要

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ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(井坪ちゃん=LOVE)@i268F2nPsAq67HP

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常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。

ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(井坪ちゃん=LOVE)@i268F2nPsAq67HP

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