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最高裁判例より。 ・要旨抜粋  >公職選挙法一三八条一項は、選挙運動としての戸別訪問には、種々の弊害を伴い選挙の公正を害するおそれがあるため、選挙に関し同条所定の目的をもつて戸別訪問することを全面的に禁止 courts.go.jp/app/hanrei_jp/… x.com/5677Matsu/stat…

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Matsu 5677@5677Matsu

返信先:@like_pulp2個別訪問は何の問題もない

ゲヌーク鍋@💉x4@genugtopf

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