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重ねますが93条の立会というのは社会通念上で広く使われる「その場で見届ける行為」とは違うので、おそらくは誤認されてると思います。一連の問題を指摘するにしても、間違ってはならない部分です。 あくまで文化財担当学芸員以外は立会行為をしに現地にいるわけではありません。(立会ができません)

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柳狐@4oxandme

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