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積極的に違憲であるとは述べてませんが、親が性別変更しても子どもに影響はない。「子の福祉」に影響を及ぼさない。それどころか、子どもとの父子関係を確認することが「子の福祉」に資するということですので、少なくとも立法事実は否定された(または脆弱であるされた)と読むべきだと思います。

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安里長従:『沖縄発 新しい提案』『なぜ基地と貧困は沖縄に集中するのか?本土優先、沖縄劣後の構造』@henokokaiketsu

みんなのコメント

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そうでしょうか? 今回の最高裁判決は家裁審判(性別の取り扱い変更)の後に出生した次女の認知請求を認めたものです。 「変更の後」に生殖医療によって出生した子については一応少しだけ考えられていたようですが、法制定の際に難しい問題としてずっと棚上げになっていた問題と見られます。…

kamalan3(温解凍中)@streamkamala

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