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“本改正案では、身体的な暴力に限らず、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合等で親権の共同行使が困難なときも裁判所が必ず単独親権としなければならないとしております。” 日本共産党 本村伸子 衆議院議員 第213回国会 衆議院 法務委員会 第3号…

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