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これは興味深い 「町内会費の一部を神社に支出していることは信仰の自由を侵害すること」 旭川弁護士会が町内会に勧告(HTB北海道ニュース) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/8c87d…

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naka2656@so6287

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仮にもしこれが訴訟になった場合、自治会赤い羽根募金強制事件(大阪高裁平成19年8月24日)に照らして町内会側が敗訴しそう。

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