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短時間労働者の社保適用拡大の話になって、4要件のうちの特定適用事業所or労使合意に基づき申出をした事業所の後者のことを、得意げに「任意適用事業所」と説明しましたのでここにご報告とともに懺悔いたします。 やっと社労士っぽいこと言えたと思ったらこれですよ😭

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Yukiko/社労士試験2023🌸@Yuki_ko_333

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