ポスト

屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について1年以内ごとに1回定期に定められた事項について自主検査を行わなければならない

メニューを開く

ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(井坪ちゃん=LOVE)@i268F2nPsAq67HP

みんなのコメント

メニューを開く

事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(井坪ちゃん=LOVE)@i268F2nPsAq67HP

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ