ポスト

※税務上、公共交通機関を利用した交通費の領収書は原則として受領不要。ただし例外として、金額が三万円以上の場合はインボイスの交付を受ける必要あり。

メニューを開く

碧斗みう@aotomiu

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ