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不服2023-022368 【登録】11類 本願商標は外観上一体的に表され「オマンジュウ」の一連の称呼が自然に生じる。構成中「OMAN」がオマーン国の意味を有する語としても指定商品との関係において商品の製造販売地等として知られているというべき事情も見当たらない。識別力あり #商標法3条1項6号 pic.twitter.com/TJ3rf4Ta91

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商標審決@JPtmshinketsu

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