ポスト

【民法・不登法】 ・相続分の譲渡  ◆遺産分割までしかできない ◆第三者がからまない相続人間においては、 明文はないが、実質的遡及効を認める ・寄与分協議  当然に相続人間で行われる 第三者は関与しない 実質的遡及効を認める #民法 #不動産登記法 #司法書士試験

メニューを開く

カモネギ太郎@社労士試験被害者友の会@jxbdXJtE2hfG9sV

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ