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離婚後共同親権の導入と連れ去りの刑事罰は直接はリンクしません。 刑事面では、むしろ現在でも連れ去りは刑法224条にあたり得るとされており、最近は告訴状もかなり受理される様です。しかし逮捕・有罪になった例はまだありません。 共同親権導入で運用が変われば刑事罰も出てくるかもしれません。 pic.twitter.com/SSwKCt7LI7

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アカリパパ𝕏@BringBackA

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直接はリンクしないんですね、よくわかりましたありがとうございます!

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