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これだけははっきり発言します。 DV支援措置は担当者の裁量で決まります ① 市役所の担当者は役所仕事なのでゴリ押しすれば支援措置の手続きをします ② 警察署で内容を話せば証拠の確認もせずに認定します。 絶対そうです。証拠となる書類の用意はあります。 DV支援措置はまやかしの制度です。

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