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抑止効果があるとは思います。ただし、投資家への法定開示という手段を使うのがベストなのか?という点に興味があります。たとえば、企業に監査役への報告義務を課し、株主の閲覧を許可するとか…いろいろ対案があるのではないかと…

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Obinata@tobin1022

みんなのコメント

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なるほど、そういうことですね。でも監査役本人も関連当事者ですし、やはり独立監査人の監査対象とするのが妥当なようにも思いました。

𝘬𝘢𝘮 𝕏@dkam125

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