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誤認する可能性があると事務局が判断するもの その他、上記に該当すると判断されるもの 青少年保護育成条例のこと。 古物商ももってないとですね。 無店舗型性風俗特殊営業届出もですね。 でも販売となると違法なんですが。 Xってこわ。 みんな捕まらないでよね

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ミジカル ガレーシア@daidor999

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