ポスト

理美容師がヘアカラー剤やパーマ剤を使ったことで皮膚のかぶれを負った場合に、労災と認められやすくなる見通しになった。 厚生労働省の有識者検討会が24日、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が原因で起きる皮膚障害を、業務上疾病(職業病)と認める報告書案を了承。 mhlw.go.jp/stf/seisakunit…

メニューを開く

Gold.apfel@Goldapfel4

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ