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🤖民法(不動産質権者による利息の請求の禁止) 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。 ※359条 設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号)の開始があったときは除く

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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