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【 葬祭費 】 国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬祭等を行った方に支給されます。 申請が葬祭等を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。 死亡前3ヶ月以内に「被保険者本人」として社会保険に加入していた場合は、 国民健康保険から葬祭費は支給されません。

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みね|フリーランス特化の税理士@minemicrohoujin

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【 埋葬料 】 埋葬料とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合健保・共済組合などの社会健康保険組合に加入していた方が亡くなった際に支給される補助金のことです。 故人により生計の全部または一部を維持されており、かつ故人の埋葬を行う方が、埋葬のための費用として一律5万円を受け取れます。

みね|フリーランス特化の税理士@minemicrohoujin

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