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成年後見人は当然に代理権、取消権を有する。 一方で、保佐人は、民法13条1項各号に定められた事項については当然に「同意権」を有するのみで、代理権は別個に審判(普通は申立て時に同時にする)が必要になる。 試験では短答知識として覚えておくだけで済むんだけれど(2点は取れたり)、まあアレ。

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やめのはな@Yameyameyame18

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