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報道機関の報道は、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由も21 条の保障の下にあり、取材の自由も21 条の精神に照らし十分尊重に値する(博多駅取材フィルム提出命令事件 最大決昭44.11.26) #憲法

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