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でもこの小島勇人さんの公職選挙法の解釈、以前ホリエモン新党3連ポスターに対する指導の根拠にはできず、19年高裁でも判決文にそのような捉え方はない(ポスター複数枚で一つの意味になる掲載はダメ)ってなっただけなので、ガイドラインに明記するなどして歯止めかけないと現行法では無理では x.com/km55ep/status/…

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選挙プランナー松田馨@km55ep

都知事選の選挙ポスターについて、「選管の神様」こと小島勇人氏の見解。勉強になります。掲示場に貼れるのはあくまで「選挙運動用ポスター」であり、この規定から考えれば、当該候補者の選挙運動目的を趣旨とする記載(当該候補者の氏名、顔写真や政見、投票依頼など)がないポスターは、本来掲示でき… x.com/BFrcecJCMkAfxb…

火鍋チャンネル(ヨッピー本人)@hinabe_ch

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