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自白調書の任意性は否定されませんでしたが信用性は否定されたのですね。珍しい。全裸で徘徊はしていたのは認めるがその女性が見たのは自分ではない(その場所には行っていない)、という内容の主張が通って無罪。 x.com/uwaaaa/status/…

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サイ太@uwaaaa

さいたま地判平成28年12月9日D1-Lawは,全裸徘徊して公然わいせつ罪に問われた事案につき犯人性を否定して無罪を言い渡した事例。全裸を見せようとカーディガン一丁で徘徊していたことは認めた上での「目撃現場には行っていない」という弁解が通っており,非常に参考になる。

弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし)@sekiguchisatosh

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