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【ご報告】 残念ながら、大阪高判令和6年6月26日は、ストーカー規制法4条に基づく「警告」の処分性を否定しました。 しかし、処分性の定義に該当すると判断しながらも、処分性を否定するという仰天判決でした。。。 もちろん上告します。 pic.twitter.com/4QeM8DQgJn

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弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山!@itotakeru

みんなのコメント

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この書き方だと、およそ「行政指導」として立法された以上、処分性についての何らかの立法措置が採られないと形式的に処分性が否定されるような気がするのですが、判例に真っ向から反しているような……

SkipAway@skipaway1

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すみません、何回読んでも意味がわかりません。大阪高裁の裁判官は以下萎縮なのですか?

橋本太地@kojin_syugi

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銃所持の制限は、「事実上の結果」で、警告による直接の法的効果ではない という判示部分が続くのかな? news.yahoo.co.jp/articles/ac885…

山田大介@ydtuittaa

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お疲れ様です。 ストーカー加害者が警察より取り締まられる際、証拠となるラインも削除させる様な取締り行為を全国の警察が意図的にやっているのか知りたいです。自分自身の身の潔白を訴えることもそれにより出来なくなってます。

wktk 浮気サレ自白3日後ストーカーとされた男@wktk_tm

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「該当する」とはいってなくね。 「該当するとも解し得る」…しかし、という論。 まあ実質論としても処分性否定は議論の余地がありそうなので上告審の判断は興味深い。 銃刀法のくだりは、処分の根拠法じゃなくて別の法律の仕組みやからなあ…

ぴろしき【ロー屋】@piroshki_osaka

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これ試験でやったら落ちるんだろうか?別の意味で気になるな…

さーたん@tripleodd

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また最高裁登板機会が増えましたね!

legal alien@6SznpGowcWS32lx

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こ、この訴訟、たける先生が手がけていたんですね!

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ストーカー?

Gおま(Gはお前なのか?)@yobiyobig

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