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T&A master1031より。 借地権を設定してパチンコ店を経営していた納税者が、その撤退を計画した際、借地権のみ使いたい第三者が表れた。このため、この者が店舗撤退の補償金を支払うことを条件に、納税者が撤退を決めたという事例。…

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元国税調査官・税理士 松嶋洋(税理士の税理士)@yo_mazs

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問題になったのは、納税者が受け取った店舗撤退の補償金に対する消費税。国税様は、納税者が、納税者と地主の借地権契約の契約上の地位を第三者に譲渡したと事実認定した上で、補償金はその対価として消費税を課税した。契約上の地位は消費税の課税対象とは言われるが、これを地位譲渡と認定するのも難…

元国税調査官・税理士 松嶋洋(税理士の税理士)@yo_mazs

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