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問題になったのは、納税者が受け取った店舗撤退の補償金に対する消費税。国税様は、納税者が、納税者と地主の借地権契約の契約上の地位を第三者に譲渡したと事実認定した上で、補償金はその対価として消費税を課税した。契約上の地位は消費税の課税対象とは言われるが、これを地位譲渡と認定するのも難…

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元国税調査官・税理士 松嶋洋(税理士の税理士)@yo_mazs

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このあたり、国税様がどのような主張をしたのかよく分からないが、三社の覚書には地位譲渡の旨が書かれていない、という単純な理屈で国税の処分が取り消されている。…

元国税調査官・税理士 松嶋洋(税理士の税理士)@yo_mazs

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