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H20年銃刀法改正でストーカー規制法の警告を受けた者が銃刀法の欠格要件に追加されたことを捉え、警告が地位変動(欠格事由)を生じさせるため、行政処分の要件を満たして抗告訴訟の対象となるのではないかということか。 素人ながら、他法令との関係での処分性について、引用側法令が1つでも欠格事由 x.com/itotakeru/stat…

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弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山!@itotakeru

【ご報告】 残念ながら、大阪高判令和6年6月26日は、ストーカー規制法4条に基づく「警告」の処分性を否定しました。 しかし、処分性の定義に該当すると判断しながらも、処分性を否定するという仰天判決でした。。。 もちろん上告します。 pic.twitter.com/4QeM8DQgJn

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として引用した時点で被引用側法令の枠組みに関係なく被引用側法令の規定による行為に直ちに処分性が認められるということになると影響が大きそうな気はする。そのため、被引用側法令側の行為と引用側法令の後続処分との間に密接関連性があったり、後続処分(今回の場合銃刀法上の不許可処分)に

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