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なお、破産財団からの放棄と実体上の債権放棄(民519)は別であり、管財人は前者はやるが後者まではやらないと考えます。 破産財団から放棄された財産の管理処分権限は、管財人から債務者自身に戻ります

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みんなのコメント

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勉強になりました。ありがとうございました。

かい・いち@7oegtdL6Gq24776

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