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今回の場合、銃刀法上の許可が真の争点ではなさそうなこともあって銃刀法上の不許可処分を争えば足るのではという気分になるが、処分より気楽に実施可能であろう行政指導を受けただけで欠格事由発生というのは(不許可になってから争う道はあるとはいえ)適正手続の観点から如何なものかという気も。

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なので、最高裁で処分性が認められたとしても、安易な立法政策に対するお灸としてみればそれもまた1つのあり方なのかもしれない。

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