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民法債権苦手なまま進んだので、更改は債務消滅事由のひとつレベルの理解だったけど、本質はわからなくても雰囲気はわかった。抵当権に移すとき更改前の目的の限度でって勝手に債権額の増額はないって解釈したけど損害金は更改前より増えてても関係ないっぽいしな。

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マヒュマリー@warin804

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民法の理解でおさまる話がわかってなくて不動産登記まで引きずっている。登録免許税が金1000円だし、テキストも例示可能だったら債権額増額のほうをだすよな。

マヒュマリー@warin804

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