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第3項「3 任意の提出に係る物を領置した場合において、 その物が電磁的記録に係る記録媒体であり、 当該記録媒体の所有者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利 (刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)

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羽廣政男@m_hahiro

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