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学術研究目的だったら非享受目的利用が成立しやすいですが 映像表現の技術の開発のための映画の試験上映会を開くことは30条の4の対象外になることが文化庁の資料で明記されているので 研究目的かどうかはやっぱり関係無いです

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ツバサ天九@AI男の娘生成おじさん@wing_sky_nine

みんなのコメント

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「学術研究目的」≠「享受を目的としない」ですからね。先の映画の事例ですと、当該映画の著作物を「鑑賞」してる限りでなお享受目的が併存すると考えられましょう。 線引きしてる評価軸がEUと日本で全然違うので、考えようによってはEUの方が広いかもしれません…

ジャック・ランラン@Jack_Almania

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そもそもEUのCDSM指令は2019年成立なので 2018年にできた30条の4の方が早いのに

ツバサ天九@AI男の娘生成おじさん@wing_sky_nine

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